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関西の田舎暮らし古民家専門の不動産 白野産業株式会社

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不動産豆知識company

  
地目
不動産登記法で決められた土地の区分で、その土地の使途により、
宅地、田、畑、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場
原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝
保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類に区分されています。

地積
土地の面積のことを地積といいます。
水平投影面積により平方メートル(u)を単位として定め、宅地については
小数点第3位以下を切り捨て他の地目については10u以上のものは小数点以下を切り捨てる。
なお、uを坪に換算する場合はu数に0.3025を乗じて求めることが出来ます。
例えば、100uなら  100×0.3025=30.25坪となります。


面積換算表
平方メートル アール ヘクタール
0.01 - 0.30 - -
100 0.01 30.25 0.1 0.01
10000 100 3025 10.08 1.00
3.3 0.03 - - -
- 9.91 0.09 300 0.1
- 99.17 0.99 3000 10


登記簿謄本

人間に戸籍簿があるように、土地・建物にも登記簿があります。
登記簿は表題部・甲区・乙区に分けて記載されており
土地の表題部には一筆ごとに所在、地番、地目、地積等の記載が、建物に関しては
所在、家屋番号、建物の種類、構造、面積、建築時期等が記載されています。
又、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されております。
なお、登記簿は一般に公開されており、法務局にて登記事項証明書
又は登記事項要約書等の交付を受けることが出来ます。
インターネットのオンライン登記情報提供制度を利用することも可能です。

コンピューターシステムによる登記簿 見本


公図

不動産登記法第17条で登記所に備えることとしている地図は三角点を基準として測量したものです。
この地図のことを、一般に「17条地図」と呼んでおりますが
田舎にはこの地図が備えられていない地域がたくさんあります。
これらの地域については「地図に準ずる図面」が備えられておりこれを一般に「公図」と呼んでおります。
公図は明治時代の地租改正事業の際に作成された地図を基本としており
土地の位置や形状が現地と符合しないものが多くあります。
17条地図或いは公図は登記簿同様法務局に備わっており誰でも交付を受けることが出来ます。

(公図見本)



縄伸び・縄縮み
登記簿上の面積と実際に測量した面積が異なっていることがあります。
この場合、登記簿の面積より実際の面積が多い場合を縄伸びといい、逆に少ない場合を縄縮みといいます。

明治6年 政府は大がかりな土地面積の調査を行いました
比較的測量のしやすい住宅の敷地や田・畑等はわりあい正確に測量できたようですが
山林・原野等は測量技術の未熟さもあり土地所有等の申告のみで面積を確定させるという方法がとられました。
当然税金は、その面積によって徴収されますから殆どの土地所有者は過少申告したようです。
したがって前述の公図も位置とか形状等が実際とは著しく相違しているものが多々あります。 

現在、国土調査法に基づき全国的に地積調査事業が行われており、
一筆ごとに地番・地目・所有者・境界・面積を明らかにし、
その成果を公図と登記簿にまとめる作業が進行しております。
しかし、開始から50年以上経過した今日でも全体の半分程度しか進んでおらず、
19世紀にこれらの事業を完成させたヨーロッパ諸国に追いつくには相当の年月が必要な現状であります。


市街化区域

道路・公園・下水道等の都市基盤施設を重点的に整備し優先的かつ計画的に市街化を図る地域

市街化調整区域

市街化を抑制する地域で原則として建物の建築は出来ません。
しかし市街化区域・市街化調整区域の線引きがなされる以前から
住居等の建築物が建っていた場合には、増改築は原則可能です。
又この地域は開発行為や用途を変更する場合も規制があります。

都市計画区域内
非線引区域

まだ線引きがなされていない地域で原則として建物の建築は可能です。
しかし市街化区域・市街化調整区域を含め建物の建築に際しては建築確認申請が必要です。

都市計画区域外

 建築に関しては一定規模以下の物であれば建築の届出のみで可能です。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
例えば建ぺい率60%、敷地面積が
1000uの場合 1000×0.6=600u が、建築面積の上限です。
(接道の幅員、斜線制限等を度外視して計算)

容積率

敷地面積に対する建築延面積の割り合いをいいます。
例えば容積率200%、敷地面積1000uの場合
1000×2.0=2000u が、建築延面積の上限です。
(接道の幅員・斜線制限等を度外視して計算)

接道義務

建築物の接道義務は原則として都市計画区域内 及び、
準都市計画区域内に限り適用され幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
但し、法が適用された時 既に建築物が建ち並んでいる幅員が4m未満の道で特定行政庁が指定したもの
いわゆる2項道路(建基法42条2項)の場合は道路の中心線より2m下がった線が道路の境界とみなし
セットバックする事により建築は可能となります。(下図参照)
都市計画区域外においては、幅員による規制等はありませんが
車社会の今日、車の通行可能な幅員は確保したいものです。 

(セットバック例)

農地法

田舎不動産の売買には殆どの場合、農地(田・畑)が付帯しておりますが
農地の所有権移転等には 様々な規制があります。

農地法第3条
耕作目的で農地を取得し所有権を移転しようとする場合
農地法第3条の許可申請が必要です。
例えば専業農家が農地を取得し所有権を移転する場合
あるいは一般の人が新たに農業の資格を取得して
ある一定規模(※)の農地を耕作目的で取得し所有権の移転をする場合があります。
※一定規模:各自治体によって異なりますが3反(1反が約1000u)〜5反の耕作面積。
自治体によっては特区として「1反以上の耕作」と定めている所もあります。

農地法第4条
農地の所有者が、転用を目的として
例えば畑を駐車場にする場合等はこの許可申請が必要です。

農地法第5条
農地の所有権移転と、他の用途への転用を目的にする場合つまり
第3条(所有権移転)と第4条(転用)を同時に行おうとする場合この許可申請が必要です。
農地法の許可申請には複雑な書類の作成や手続きが必要ですので
一般的には行政書士に依頼いたします。

農振法

正確には農業振興地域の整備に関する法律といいますが
農業振興地域の農用地に指定されている農地を転用等する場合たいへん厳しい規制があります。
「頭痛に農振」と言われる様に頭の痛い法律ですが
通常5年に1度の農用地の見直しの時期に除外の申請をし
その許可を得てからでなければ転用等の農地法の許可申請が出来ないという厳しい規制です。




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